| 第一 アフターサービス規準の趣旨
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| 1. |
このアフターサービス規準は、当社が民法、宅地建物取引業及び住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する瑕疵担保責任とは別に、一定の不具合が発生した場合、瑕疵の有無にかかわらず、無償で修補する事を約するもので、その対象となる不具合現象と期間を定めたものです。 |
| 2. |
発生した不具合がこの規準に該当するか否かの具体的認定及び修補方法は、当社が現地調査により、専門的、経験的見地から総合的に判断し、実施するものとします。 |
| 3. |
住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の不具合の修補については、住宅の品質確保の促進に関する法律第70条に基づき、不具合現象の程度に応じて判断して対応します。
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| 第二
留意事項 |
| 1. |
アフターサービス(保証)期間の始期(起算日)は、建物引渡しの日とします。
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| 2. |
買主が本物件を譲渡した場合、買主又は譲受人から当社へ譲渡の通知があり、当社が承認した場合に限り、譲受人に対してこの規準に基づき、不具合の修補を行います。
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| 第三
保証期間の延長 |
| 1. |
建物引渡しの日から10年目に点検を行い、下記事項(1)〜(8)の内容に関連して当社が必要と認めた有料メンテナンス工事を当社施工により実施及び完了した場合、長期保証部分の保証期間を10年間延長して20年間とします。 |
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(1)防腐・防蟻処理工事 (2)屋根工事(補修・再塗装等) (3)外壁塗装・外壁吹付工事
(4)外部コーキング工事 (5)外部板金工事 (6)外部木部塗装工事
(7)外部防水 (8)その他必要と認められた有償工事 |
| 2. |
必要と認めた有料メンテナンス工事を実施しない場合には、保証期間は延長されず、当初の期間となります。 |
| 第四
適用除外 |
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次に該当する事項については、アフターサービスの適用除外とします。
(1)地震・噴火・洪水・津波・台風・暴風雨・豪雨等の自然現象に起因するもの
(2)近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡し後の地盤の変動及び土砂崩れ等に起因するもの
(3)火災・落雷・爆発・暴動及び労働争議等の偶然又は外来の事由によるもの
(4)設計時に予想しなかった重量物の設置等住宅の著しく不適切な使用又は維持管理に起因するもの
(5)通常想定されうる住宅の自然の劣化に起因するもの
(6)注文者又は買主から提供された材料の性質又は与えられた指示に起因するもの。ただし、請負人又は売主がその材料又は指示が不適当であることを指摘しなかった場合はこの限りではありません。
(7)注文者又は買主以外の第三者の故意又は過失に起因するもの
(8)当該住宅の増築及び改築の工事又は住宅引渡し後の設備及び機器等の取付に起因するもの
(9)植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷及び機能不能に起因するもの |