都市の建築物がその用途に応じて最も適した場所に配置され、その機能を十分に発揮できるように、都市計画法において「用途地域」が定められています。
用途地域には以下の12種類があり、それぞれ建てられる物の種類や規模(建ぺい率・容積率)が決まっています。用途地域で大体の環境を読み取る事ができます。
第1種低層住居専用地域
2〜3階建て以下の低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域です。
建物の高さが10mまでと定められているので、マンションも3階建てまでしか建築できません。
第2種低層住居専用地域
主に低層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域です。建物の種類や高さ制限は第1種低層住居専用地域とほぼ同じですが、小規模の店舗も立地できるところが違います。
第1種中高層住居専用地域
中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域です。絶対高さ制限がないので、容積率に応じて3階〜5階建ての中高層住宅を中心にした住宅街地域となります。2階建て以下で床面積500平米以内の店舗なども建築可能です。
第2種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための良好な住環境を保護するための住居系の地域です。建築できる建物の種類は第1種中高層住居専用地域と同じです。違いは、店舗などの床面積が1500平米以内に拡大している点と、2階建て以内なら専用の事務所ビルも建築可能な点です。
第1種住居地域
大規模な店舗やオフィスビルなどの建築を制限する住居系の地域で、一戸建てと5階建てくらいまでのマンションが中心となります。床面積が3000平米以下なら、階数にかかわらず飲食店や店舗、事務所などが建築できますが、パチンコ屋、カラオケボックスなどの遊戯施設は規模にかかわらず建築できません。
第2種住居地域
住宅中心の地域ですが、大規模な飲食店、店舗、事務所などの建築も可能です。階数や床面積の制限もありません。遊戯施設も建築可能です。
準住居地域
大きく分けると住居系の地域ですが、大きな道路沿いで、自動車修理工場やファミリーレストランなどと住宅が共存する地域近隣商業地域です。
近隣商業地域
商業系の地域で「近商地域」と略されます。近隣の住宅地の利便性を増すための店舗やオフィスを建設できる地域です。住宅も建てられます。
商業地域
駅近くで、店舗やオフィスが中心となり、映画館など娯楽施設も建設できる地域。風俗営業店が唯一認められた用途地域です。
準工業地域
火災や公害発生など、危険や環境悪化のおそれの少ない工業の利便を図る地域です。住宅や学校、病院その他生活利便施設も建築できる。住宅が共存するケースが多い
工業地域
主に工業の利便を図るために定めた地域です。危険性や環境悪化のおそれが大きい工場も建築可能です。住宅も建設できるが、小中学校などの教育施設は建設できません
工業専用地域
業の利便を図るために定めた重工場専用専用の地域。住宅の建築が一切禁止されている唯一の用途地域です。
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